会則・規定

奥羽大学歯学部同窓会会則

平成30年5月20日改定

第1章 総 則

第1条
(名称)本会は、奥羽大学歯学部同窓会という。
第2条
(事務所)本会は、事務所を福島県郡山市富田町字三角堂31-1奥羽大学内に置く。
第3条
(目的)本会は、会員相互の親睦並びに福祉の増進を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
(事業)本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • 〈1〉母校の伝統精神の向上並びに発展に関すること。
  • 〈2〉会員相互の親睦に関すること。
  • 〈3〉会員の福祉に関すること。
  • 〈4〉歯科医学及び歯科医業の向上に関すること。
  • 〈5〉会員の表彰に関すること。
  • 〈6〉会報その他の印刷物の発行に関すること
  • 〈7〉母校及び支部の事業に協力すること。
  • 〈8〉その他本会の目的達成に必要な一切のこと。

第2章 会 員

第5条
(会 員)本会の会員は、正会員、終身会員、準会員及び特別会員とする。
  • 〈1〉正会員は、奥羽大学歯学部(旧東北歯科大学)卒業者で、本会総会における議決権を有する。
  • 〈2〉終身会員は、会則第44条3項に定める者。
  • 〈3〉準会員は、支部長及び役員推薦により理事会において承認した者とする。推薦並びに承認基準は別に定める
  • 〈4〉特別会員は、正会員、準会員以外の者、母校法人の役員または、役員であった者及び母校の教授または、退職した教授であって理事会において推薦された者とする。特別会員は、会費、及びその他の負担金を免除する。
第6条
(入 会)本会に入会するものは、所定の届け出をしなければならない。
  • 2.入会に関する事項は別に定める。
第7条

(所 属)本会の会員は、原則としてその住居地または、業務従事場所の何れかの支部に属する。ただし、特別の事情あるものは、本会に直属することができる。特別の事情については、理事会の議を経て別に定める。

第8条
(責 務)本会の会員は、次の責務を負う。
  • 〈1〉会則、規則その他会の決定を遵守し本会の発展に協力すること。
  • 〈2〉会員は、本会所定の会費及びその他の負担金を本会に納入すること。
第8条の2
(権利)本会の会員は、以下の権利を有する。
  • 〈1〉正会員並びに終身会員は所定の会議に出席し意見を述べるとともに議決権を行使し会務に参画できる。
  • 〈2〉本会が発行する会報、会員名簿、印刷物等の配布
  • 〈3〉文書、FAX、等での情報提供
  • 〈4〉本会が主催、協賛または後援する事業等での優遇措置
  • 〈5〉その他、会が定める事項
  • 2.前条、各項に定める会員の責務が果されない場合、会員の権利が制限されることがある。尚、会員の権利の制限に関する事項は別に定める。
第9条
(退 会)会員が退会を希望する場合は、直接本会に届出て承認を求めるものとする。
  • 2.退会についての事項は別に定める。
第10条
(懲戒処分)会員であって、会則、議決などに違背、または、本会の名誉並びに体面を汚し、あるいは著しく綱紀を乱した者は、理事会で審議の上、懲戒処分を科することができる。
尚、会員の懲戒に関する事項は別に定める。

第3章 役 員

第11条
(役 員)本会に次の役員を置く。
会  長  1名
副 会 長  5名以内
専務理事  1名
理  事 20名以内
監  事  2名
第12条
(役員の選任)会長及び監事は、評議員会において選挙管理規則により会員の中から選挙する。
  • 2.監事を除く他の役員は会長が委嘱する。
  • 3.会員の権利の制限に関する規則2条(以下権利規則)に該当する者は役員に就任することはできない。
第13条
(役員の任期)任期は2年とし、会計年度の始期より起算する。
  • 2.役員は、再任されることが出来る。
  • 3.役員は、任期満了の後でも後任の役員が選任されるまでには、尚その職務を行う。
第14条
(役員の補充)役員のそれぞれの定数の1/3以上が欠けた時は補充しなければならない。
  • 2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条
(役員の任務)会長は、本会を代表し会務を統理する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときまたは会長が欠けたときは会長が予め定めた順次により、その1人が会長の職務を代理しまたは会長の職務を代行する。
  • 2.専務理事は、会長の旨をうけて会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるときはその職務を代理し、ともに欠けたときは、その職務を代行する。
  • 3.理事は、会長の旨を受けてその担当業務を掌理して専務理事を補佐し、専務理事が事故あるときは、理事間で定められた順次に従い専務理事の職務を代理し、その欠けたときは、その職務を代行する。
第16条
(監事の職務)監事は、本会の会務の執行状況及び財産の状況を監査し、意見を述べることができる。

第4章 評議員

第17条
(評議員)本会の重要事項を審議するため評議員を置く。
第18条
(評議員の選任)評議員は次の各号に掲げる者とする。
  • 〈1〉支部選出の評議員の数は、支部会員数に応じて下記に定める選出基準により選出するものとする。
    支部会員数 支部選出評議員数
    1名~100名   1名(支部長兼任)
    101名~200名   1名(計2名)
    以下、100名を越える毎に1名の評議員を選出。
  • 〈2〉会長の指名するもの10名以内とし、評議員会の承認を得るものとする。
  • 2.前項第1号の評議員が支部長の地位を離れまたは、所属支部を離れたときは、評議員の資格を失うものとする。
  • 3.評議員会において、支部選出評議員は代理が出席できる。但し、当該評議員の委任状を要す。
  • 4.権利規則2条に該当する者を評議員に選任することはできない。
第19条
(評議員の任期)前条、第1項の〈1〉、〈2〉の評議員の任期は、第13条の規定を準用する。

第5章 名誉会長、名誉会員及び顧問

第20条
(名誉会長)本会に名誉会長を置くことができる。
  • 2.名誉会長は、本会の会長として3期以上にわたりその職責を果たし、功績とくに顕著と認められる者につき、評議員会の議決を経て推薦する。名誉会長は、本会における最高の栄誉の敬称とし、会費並びにその他の負担金を免除する。
第21条
(名誉会員)本会に名誉会員を置くことができる。
  • 2.会長は、会務その他につき、特に功労顕著な者を評議員会の議決を経て名誉会員に推薦し、名誉会員章を贈り、会費を免除する。
第22条
(顧 問)会長は、会務につき協力を得るため、会員の中から顧問を委嘱することができる。
  • 2.顧問の任期は、委嘱した会長の任期に準ずるものとする。

第6章 表 彰

第23条
(表 彰)本会は、本会の発展のためまたは歯科医事衛生その他社会福祉のため貢献した会員について、評議員会の議決を経て、総会において表彰を行うことができる。
第24条
(表彰の方法)表彰の方法は、表彰状の授与若しくは記念品の贈呈等とする。

第7章 支 部

第25条
(支 部)本会は、原則として各都道府県に支部を置く。
支部は設立に際し、支部設立届を本会に提出する。
  • 2.地域の実情に応じ、連合会等と称することもできる。
第26条
(支部役員)支部に次の役員を置く。
支部長 1 名
役 員 若干名
その他支部において必要と認められた者。
第27条
(支部役員の選任)支部役員は、支部総会で支部会員の中から選任する。ただし、再任は妨げない。
第28条
(支部長の任務)支部長は、支部会員を掌握し、その融和と親睦を図り、支部を代表して次の任務を行う。
  • 〈1〉支部長は、評議員会に出席し、支部の意見を反映せしめると共に、それら会議の決定事項を会員に周知徹底せしめなければならない。
  • 〈2〉支部長は、本会との連絡を密にし、会の発展に協力する。
第29条
(本会に対する要望事項)支部長は、支部会員の本会に対する要望事項その他本会運営の参考となるべき事項を遅滞なく会長に報告するものとする。
  • 2.支部は、支部固有の事業のほか、本会の委任事務及び事業に協力するものとする。

第8章 会 議

第30条
(会 議)本会の会議は、総会、評議員会、理事会、部会及び委員会とする。
  • 2.権利規則2条に該当する者は会議への出席、傍聴などは認められない。又、同会議での議決権も行使できない。
第31条
(総 会)総会を定時総会と臨時総会に分ける。
第32条
(定時総会)定時総会は、毎年1回年度終了後3ヶ月以内に会長が召集し、開催する。
  • 2.定時総会に報告すべき事柄は次の通りにする。
    • 〈1〉予 算
    • 〈2〉会務及び事業の概況
    • 〈3〉その他の必要な事柄
  • 3.定時総会において議決すべき事柄は、次の通りとする。
    • 〈1〉会則の変更
    • 〈2〉決算及び資産の状況
第33条
(臨時総会)臨時総会は、会長が必要と認めたとき召集する。
第34条
(総会の議長)総会の議長、副議長は、その都度出席した会員の中から選出する。
第35条
(評議員会)評議員会は、総会の前に会長が召集する。ただし会長が必要と認めたときは、その都度評議員会を召集する。
  • 2.特別の事情または緊急を要する場合は、適宜これを召集する。
第36条
(評議員会の議長)評議員会の議長、副議長は、その都度出席した評議員の中から選出する。
第37条
(評議員会の議事)次の事柄は評議員会の議決または承認を要する。
  • 〈1〉会則の変更
  • 〈2〉役員の決定
  • 〈3〉予算並びに決算
  • 〈4〉会費及びその他の負担金の決定
  • 〈5〉その他
第38条
(理事会)会長は、必要ある場合は、随時理事会を召集しその議長となる。
  • 2.理事会は、会長、副会長、専務理事及び理事をもって構成する。
第39条
(理事会の任務)次の事柄は、理事会の議決を要する。
  • 〈1〉総会、評議員会の召集及びこれに付議する事柄
  • 〈2〉その他必要と認められる事柄
第40条
(会議の議決または承認)総会、評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 2.前項の場合において議長は、その会議の構成員として議決に加わることができない。
第41条
(議事録)議長は各会議についてその開催の場所及び日時並びにその他の事項について、その都度議事録を作成し、事務所に保管しなければならない。
  • 2.前項の議事録のうち総会及び評議員会については、出席者のうち2名の議事録署名人を議長が指名し、署名、捺印せしめるものとする。
第42条
(会議の招集)会議の招集は、会議の7日前までに発信しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
第43条
(委員会)会長は、会務につき協力を得るため、委員会を設置して委員を委嘱することができる。
  • 2.委員会の構成及び任務、その他必要な事項はその都度別に定める。

第9章 会計及び資産

第44条
(会 費)本会の会費は、年間8千円とする。徴収納入方法は卒後25年間分を前払いとし、卒後26年目からは年払いとする。年払いは、毎年6月末までに納入する。
  • 2.会費等の免除に関する事項は別途内規にて定める。
  • 3.会費納入年限(期間)は25年の前納年会費を完納している本会正会員が満75歳に達し、かつ 通算40年以上年会費を遅滞なく納入した場合、本人の申請により次年度以降の年払会費を免除する。会費納入を免除された会員は会費免除会員(終身会員)として本会会則第5条1項に定める正会員と同等の資格を有するものとする。
第45条
(経 費)本会の経費は会費、寄付金及び負担金その他をもって支弁する。
第46条
(特別会計)特別会計に関しては、別に規定をもって定めるとする。
第47条
(予 算)本会の予算は、毎会計年度開始前に編成して、評議員会に提出しなければならない。
第48条
(決 算)本会の決算は、毎会計年度終了後に作成し、監事の監査を受け、評議員会に提出しなければならない。
第49条
(会計年度)本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月末に終わる。

第10章 会務処理

第50条
(事務局)本会は、会務を処理するため事務局にその職員を置き、会長がこれを任免する。
事務員 若干名
  • 2.前項の職員は、役員の命を受けて事務を処理する。
第51条
(会務処理機構)本会は、会務処理の円滑を期するため、次の6部を置き、各部に会長指名の担当理事を置く。
①総務部 ②会計部 ③渉外部 ④学術部 ⑤広報部 ⑥共済厚生部
  • 2.各部の所掌業務については別に定める。

第11章 雑 則

第52条
(会則の変更)本会則の改定は、評議員会及び総会の議決をもって行う。
第53条
(付属諸規定の制定)本会則により本会を運営するにあたり、さらに付属諸規定を設けることが必要と認めるときは、会長は理事会にて命じて、必要な規定を定めることができる。
  • 2.前項の規定は、次回の評議員会に報告するものとする。
第54条
(経過措置)本会は、今後の事情を鑑み、適宜改正を行うものとする。

第12章 付 則

付 則
(施行期日)本会則は、昭和53年4月6日に制定し、昭和53年4月7日より施行する。
付 則
本会則は昭和54年 3月11日より施行する。
付 則
本会則は昭和55年 9月 6日より施行する。
付 則
本会則は昭和59年 9月15日より施行する。
付 則
本会則は昭和60年 6月 2日より施行する。
付 則
本会則は昭和61年 9月28日より施行する。
付 則
本会則は平成 元年 9月24日より施行する。
付 則
本会則は平成 4年 6月21日より施行する。
付 則
本会則は平成 7年 6月11日より施行する。
付 則
本会則は平成12年 6月18日に制定し施行する。
付 則
本会則は平成13年 6月17日に制定し施行する。
(但し、第45条は平成15年4月1日より施行する)
付 則
本会則は平成16年 6月27日に制定し施行する。
付 則
本会則は平成20年 2月24日に制定し施行する。
(但し、第44条は平成20年4月1日より施行する)
付 則
本会則は平成22年 6月20日に制定し施行する。
付 則
本会則は平成24年 6月17日に制定し施行する。
付 則
本会則は平成25年 5月19日に制定し施行する。
付 則
本会則は平成30年 5月20日に制定し施行する。

会費未納会員の権利制限に関する規定

平成30年5月20日制定

第1条
(目的)奥羽大学歯学部同窓会(以下本会)会則第8条及び会則第8条の2に基づき本会会員の権利制限に関する事項を定める
第2条
(権利の制限)本会会員が正当な理由なく会則第8条に定める会員の責務に基き、会費等の納入が 滞った場合、理事会の承認により会員の権利を一時停止又は制限することができる。
第3条
(制限される権利)会員の権利制限の基準は以下の別表に定めるとおりとする。

基準表

  区  分 猶予期間 停止期間 備  考
被選挙権 なし 納入まで 役員立候補予定者は公示日前日までに完納
役員、評議員への就任 なし 納入まで 役員、理事、評議員就任不可
評議員会、総会への出席傍聴 なし 納入まで 出席、傍聴不可
会議での議決権行使 なし 納入まで 議決権停止
慶弔関係 同 右 同 右 慶弔規定にて定める。
学術講演会等の優遇措置 なし 納入まで 会員優遇措置の停止
会報 会員名簿等の発送 3年 納入まで 発送停止
その他     事象により理事会において定める
第4条
(猶予)前条表各号に掲げる事項については特別な事情がある場合、理事会での承認により制限を 猶予することができる。
第5条
(その他)本規定の変更、定めなき事項は理事会おいて決議し評議員会へ報告するものとする。
付則1)
本規定は平成30年5月20日に制定施行する

入、退会規定

平成30年5月20日制定

第1条
(目的)この規定は、奥羽大学歯学部同窓会会則第6条並びに第9条の定により会員の入会及び 退会に関し必要な事項を定める。
第2条
(会員の定義)この規定における会員とは、会則第5条に定める正会員、終身会員とする。
第3条
(入 会)奥羽大学同窓会(以下本学会)の会員となろうとする者は、所定の入会申込書に必要 事項を記載の上、会費等の納付金を添えて本会事務局に提出しなければならない。
  • 2.前項の入会時記載事項に変更を生じた場合は、速やかに本会に届出るものとする。
第4条
(退会)已むを得ない事情により退会を希望する者は本会に直接届出て承認を求めなければなら ない。また、これによらず会員死亡の場合には会員の死亡日を退会日とし、懲戒による除名処 分の場合、理事会における処分決定通知日を以て退会とする。
第5条
(会費等の扱い)退会時に未納会費等がある場合にはその全額を納入して清算するものとする。
  • 2.退会する会員の概納の会費及びその他の負担金等は返還しない。また会計起始日を過ぎて在 籍した場合には、その年度の会費は免除しない。
第6条
(その他)本規定の改廃及び定めなき事項については理事会で決定し評議員会へ報告するものと する。
付則1)
この規定は、平成30年5月20日制定施行する。

懲戒規定

平成30年5月20日制定

第1条
(目的)この規定は、会則第10条に基づき会員の懲戒処分について規定する。
第2条
(会員の定義)この規定における会員とは、会則第5条に定める正会員、終身会員とする。
第3条
(懲戒の種類)懲戒の種類を以下のとおりとする。
  • (1)譴  責 
  • (2)資格停止 
  • (3)除  名 
第4条
(処分の決定)会則第10条に定める重大な違背行為があった場合、必要に応じて理事会で処分 を決定し評議員会へ報告するものとする。
第5条
(懲戒指針)会員への懲戒処分の決定については以下の指針に基づき慎重に検討する。
  • 1.(妥当性)法律、社会秩序、会則への違背程度
  • 2.(原 因)非違行為の動機、背景
  • 3.(酌 量)酌量の有無、反省の程度
  • 4.(処分歴)過去の懲戒処分歴
第6条
(弁明)会員は懲戒処分について口頭、書面等で弁明することができる。
第7条
(損害賠償)本会は、違背行為により生じた設備、物品、名誉等の毀損に対しその損害の賠償を 請求する場合がある。
第8条
(その他)本規定の改廃及び定めなき事項については理事会で決議し評議員会へ報告する。
付則1)
この規定は平成30年5月20日から施行する。

奥羽大学歯学部同窓会選挙管理規則

平成26年5月25日改定

第1条
(目 的)本規則は奥羽大学歯学部同窓会会則第12条に定める選挙の管理、運営に関する事項を定める。
第2条
(選挙管理組織)選挙に関する事務、その他を管理するため選挙管理委員会を置く。
ただし、評議員会の議場における選挙の執行は、議長の指揮下に入る。
尚、選挙管理委員の選任等に関する事項は別に定める。
第3条
(選挙権及び被選挙権)選挙権は評議員が有し、被選挙権は全ての会費及びその他の負担金を納付した正会員並びに終身会員が有する。
第4条
(選挙期日)奥羽大学歯学部同窓会評議員会開催日とする。
第5条
(選挙期日の告示)選挙は選挙期日の2ケ月前に選挙管理委員会が公示する。
第6条
(立候補者及び推薦候補者の届出)選挙は、立候補者、又は推薦候補者について行う。
  • 2.立候補者の届出は、氏名、生年月日、住所、診療所の名称及び所在地並びに略歴を自筆で記載し、かつ立候補の趣意書を添えなければならない。
  • 3.推薦候補者の届出は、前項の規定する事項(立候補趣意書を除く)の外、会員である推薦者3名以上が氏名、生年月日、住所を自筆し押印した推薦書と候補者の承諾書を添えなければならない。
  • 4.第6条の第2項及び第3項の届出については、選挙日1ヶ月前の午後5時までに選挙管理委員会に届出なければならない。
第7条
(投票及び開票)投票は選挙管理委員会所定の用紙を用い改選時評議員会にて行うことを原則とする。
  • 2.投票及び開票に際し、2名以上の立会人を置く。
  • 3.立会人は選挙管理委員会において委嘱する。
第8条
(当選人)有効投票の最多数を得た者。
  • 2.候補者が1名の場合は投票を行わない。
第9条
(当選人決定の告知及び告示)当選人が決定したら選挙管理委員会は直ちに当選人の住所、氏名及び得票数を会員に告示しなければならない。
  • 2,選挙管理委員会は当選人に当選の通知をする。
第10条
(当選の効力発生)改選時総会日より発生する。
第11条
(規則の改定)本規則の改定は、評議員会の議決をもって行う。

付 則

付 則
本規則は昭和61年9月28日に制定し、施行する。
付 則
この本規則は、平成16年6月27日に制定し、施行する。
付 則
この本規則は、平成18年6月25日に制定し、施行する。
付 則
この本規則は、平成22年6月20日に制定し、施行する。
付 則
この本規則は、平成26年5月25日に制定し、施行する。

奥羽大学歯学部同窓会選挙管理委員会規定

平成26年5月25日改定

第1条
(目 的)本規定は奥羽大学歯学部同窓会会則第12条及び奥羽大学歯学部同窓会選挙管理規則に定める選挙管理委員会に関する事項を定める。
第2条
(任務)選挙管理委員会は、会則、諸規定に基づき本会役員選挙を運営、管理する。
第3条
(委員の任免)選挙管理委員は、役員(会長、理事・監事)及び評議員以外の本会会員から、評議員会の承認を経て、会長が任免する。
第4条
(定数及び任期)選挙管理委員の定数は5名としその任期は2年とする。
尚、選挙管理委員が任期途中で辞任等により定数の3分の1以上欠員となった場合には、補欠の委員を選出しなければならない。補欠によって就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5条
(選挙管理委員長)選挙管理委員会は委員の互選により選挙管理委員長を選出するとともに委員長に事故ある場合は、これを代理する者を定めておかなければならない。
第6条
(規定の改定)本規定に定め無き事項及び本規定の改定は、理事会で決議し評議員会の承認を得るものとする。

付 則

付 則
この本規定は、平成26年5月25日に制定し、施行する。

奥羽大学歯学部同窓会慶弔規定

平成24年6月17日改定

第1条
本規定は、会員の福祉の増進を図るため、会則第3条及び第4条の規定に基づき制定する。
第2条
弔慰金の請求は、その支払い事由が発生した場合、原則として、受領者より本会への次の事柄を届出ることによって行う。ただし請求の資格発生後1年以内に申請しない場合は受給を辞退したものとする。
  • 〈1〉会員死亡の場合は、死亡した事実を証明する書類
  • 2.前項の届出の様式は別に定める。
第3条
弔慰金の金額は次の通りとする。
  • 〈1〉会員死亡の場合
    イ.弔慰金  1万円  献花
  • 2.弔慰金の支払いは、できるだけ速やかに行うよう務める。
第4条
弔慰金の効力は、本会において前払い金の納入を完了した日から発生する。
第5条
会員が前払い金及び2年以上年会費を滞納しているときは、弔慰金の支払いを行わない。
第6条
本規定の改定は、理事会で行い評議員会で報告する。

付 則

付 則
本規定は、平成13年6月16日に制定し、施行する。
付 則
本規定は、平成16年6月27日に制定し、施行する。
付 則
本規定は、平成24年6月17日に制定し、施行する。
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